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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (196 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
注 排せつに介護を要する入院患者であって、適切な対応を
行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又
は医師と連携した看護師が判断した者に対して、指定介護
療養型医療施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の
職種が共同して、当該入院患者が排せつに介護を要する原
因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援
計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始
した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1
月につき所定単位数を加算する。ただし、同一入院期間中
に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。
⒄ 安全対策体制加算
20単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が
、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場
合、安全対策体制加算として、入院初日に限り所定単位数
を加算する。
⒅ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入
院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定
単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を
算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22単位
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
18単位
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
6単位
⒆ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に
届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指

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