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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (266 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介
護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い
、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に
掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に
掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算
定した単位数の1000分の63に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算
定した単位数の1000分の42に相当する単位数

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介
護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い
、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に
掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に
掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算
定した単位数の1000分の63に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算
定した単位数の1000分の42に相当する単位数

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十八号の二【参考22―1】
ワ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介
護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護を行った場合は、イからヌまでにより算定した
単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算す
る。
2 夜間対応型訪問介護費

ル 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介
護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護を行った場合は、イからチまでにより算定した
単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算す
る。
2 夜間対応型訪問介護費

イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 別に厚生労働大臣が定める単位数
ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)
1月につき2,702単位
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間
対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6

266

イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 別に厚生労働大臣が定める単位数
ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)
1月につき2,800単位
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし
て市町村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所(指
定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜
間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の夜間対応