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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (400 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-2
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
794単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
1,090単位
⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合
(1回につき)
284単位
ロ 病院又は診療所の場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
256単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
382単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
553単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
814単位
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
792単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
1,087単位
⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合
(1回につき)
283単位
ロ 病院又は診療所の場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
255単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
381単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
552単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
812単位
注1 (略)
(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二号の二【参考22-2】
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二号の三【参考22-2】
4~10 (略)

2~8 (略)

11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、
利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡
できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっ
ていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合、
又は指定介護予防訪問看護を担当する医療機関(指定介護

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、
利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡
できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっ
ていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合に
は、緊急時介護予防訪問看護加算として1月につき574単

400