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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (516 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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参考4
知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)を受けて
いる利用者又は入院患者に対して、作業療法を個別に行った
場合に、所定単位数を算定する。


作業療法については、利用者1人につき1日3回(理学療
法及び言語聴覚療法と合わせて1日4回)に限り算定するも
のとし、その利用を開始した日から起算して4月を超えた期
間において、1月に合計11回以上行った場合は、11回目以降
のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位
数を算定する。

2 作業療法については、利用者又は入院患者1人につき1日
3回(理学療法及び言語聴覚療法と合わせて1日4回)に限
り算定するものとし、その利用を開始又は入院した日から起
算して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行っ
た場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100
分の70に相当する単位数を算定する。



作業療法に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ
り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期
入所療養介護事業所において、医師、看護師、作業療法士等
が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該リハビリ
テーション計画に基づき作業療法を算定すべき作業療法を行
った場合に、利用者が作業療法を必要とする状態の原因とな
った疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院、診
療所若しくは介護保険施設を退院若しくは退所した日又は法
第27条第1項に基づく要介護認定若しくは法第32条第1項に
基づく要支援認定を受けた日から初めて利用した月に限り、
1月に1回を限度として所定単位数に480単位を加算する。
ただし、理学療法の注3の規定により加算する場合はこの限
りでない。

3 作業療法に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療
養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所にお
いて、医師、看護師、作業療法士等が共同してリハビリテー
ション計画を策定し、当該リハビリテーション計画に基づき
作業療法を算定すべき作業療法を行った場合に、利用者が作
業療法を必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のた
めに入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施
設を退院若しくは退所した日又は法第27条第1項に基づく要
介護認定若しくは法第32条第1項に基づく要支援認定を受け
た日から初めて利用した月に限り、1月に1回を限度として
所定単位数に480単位を加算する。ただし、理学療法の注3
の規定により加算する場合はこの限りでない。




(略)



電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入
所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所
において、専従する常勤の作業療法士を2名以上配置して作
業療法を算定すべき作業療法を行った場合に、1回につき35
単位を所定単位数に加算する。

516

(略)

5 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又
は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する
常勤の作業療法士を2名以上配置して作業療法を算定すべき
作業療法を行った場合に、1回につき35単位を所定単位数に
加算する。