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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (180 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからマまでにより算定した
単位数の1000分の16に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからノまでにより算定した
単位数の1000分の16に相当する単位数

フ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者
に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に
掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す
る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合
においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからマまでにより算
定した単位数の1000分の21に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからマまでにより算
定した単位数の1000分の17に相当する単位数

ク 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者
に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に
掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す
る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合
においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからノまでにより算
定した単位数の1000分の21に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算
定した単位数の1000分の17に相当する単位数

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第九十四号の二において準用する第六号の二【参考22
-1】
コ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者
に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、イからマま
でにより算定した単位数の1000分の8に相当する単位数を所
定単位数に加算する。
3 削除

ヤ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者
に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、イからノま
でにより算定した単位数の1000分の8に相当する単位数を所
定単位数に加算する。
3 介護療養施設サービス
イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス
⑴ 療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
㈠ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)

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