諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (41 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介
護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行っ
た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位
数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか
の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより
算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑽までにより
算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介
護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行っ
た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位
数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか
の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより
算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより
算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十一号の二【参考22-1】
⒀ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介
護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行っ
た場合は、⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の
8に相当する単位数を所定単位数に加算する。
⑾ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介
護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行っ
た場合は、⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の
8に相当する単位数を所定単位数に加算する。
ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
⑴ 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
㈠ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
ⅰ 要介護1
723単位
ⅱ 要介護2
830単位
ⅲ 要介護3
1,064単位
ⅳ 要介護4
1,163単位
ⅴ 要介護5
1,253単位
ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
⑴ 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
㈠ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
ⅰ 要介護1
708単位
ⅱ 要介護2
813単位
ⅲ 要介護3
1,042単位
ⅳ 要介護4
1,139単位
ⅴ 要介護5
1,227単位
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