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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第八十九号の二の二【参考22-1】
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第八十九号の二の三【参考22-1】
7・8 (略)

5・6 (略)

9 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この注において「医
師等」という。)が、その入所の日から起算して3月以内
の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合であっ
て、かつ、原則として入所時及び1月に1回以上ADL等
の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働
省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直
している場合においては、短期集中リハビリテーション実
施加算(Ⅰ)として、1日につき258単位を所定単位数に加算
する。また、入所者に対して、医師等が、その入所の日か
ら起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーション
を行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)
として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。た
だし、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定して
いる場合にあっては短期集中リハビリテーション実施加算
(Ⅱ)は算定しない。

7 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士が、その入所の日から起算
して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行っ
た場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、
1日につき240単位を所定単位数に加算する。

10 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテ
ーションによって生活機能の改善が見込まれると判断され

8 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテ
ーションによって生活機能の改善が見込まれると判断され

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