諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (207 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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えん
食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥
が認められる入院患者に対して、医師又は歯科医師の指
示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介
護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の
栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入
院患者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進める
ための経口維持計画を作成している場合であって、当該
計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示
を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等
が医師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管理
栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、1月に
つき所定単位数を加算する。ただし、⑴及び⑵の注8又
は経口移行加算を算定している場合は算定しない。
2 ㈡については、協力歯科医療機関を定めている指定介
護療養型医療施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場
合であって、入院患者の経口による継続的な食事の摂取
を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定
介護療養型医療施設基準第2条第2項第1号に規定する
医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士
が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。
⑻ 口腔衛生管理加算
90単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養
型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当す
る場合に、1月につき所定単位数を加算する。
イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入院患者に対
し、口腔ケアを月2回以上行うこと。
ロ 歯科衛生士が、イにおける入院患者に係る口腔ケアに
ついて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導
を行うこと。
ハ 歯科衛生士が、イにおける入院患者の口腔に関する介
護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。
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