諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (300 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第六十三号の二の三【参考22-1】
8~13 (略)
6~11 (略)
14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、
電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着
型介護老人福祉施設において、入所者に対して、機能訓練
指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の
者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、
当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は
、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については1日につき
、⑵及び⑶については1月につき、次に掲げる単位数を所
定単位数に加算する。
12 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士
等を1名以上配置しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施
設において、入所者に対して、機能訓練指導員、看護職員
、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入
所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき
、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加
算(Ⅰ)として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、
かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提
出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓
練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場
合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所
定単位数に加算する。
⑴ 個別機能訓練加算(Ⅰ)
⑵ 個別機能訓練加算(Ⅱ)
⑶ 個別機能訓練加算(Ⅲ)
12単位
20単位
20単位
(新設)
(新設)
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第六十三号の三の二【参考22―1】
15~18 (略)
13~16 (略)
19 入所者のうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合す
る視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害
者又は精神障害者(以下「視覚障害者等」という。)であ
17 入所者のうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合す
る視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害
者又は精神障害者(以下「視覚障害者等」という。)であ
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