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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (325 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-2
⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の56に相当する単位数
⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の69に相当する単位数
⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の54に相当する単位数
⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の45に相当する単位数
⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の53に相当する単位数
⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の43に相当する単位数
⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の44に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の33に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十一号の十において準用する第四十八号【参考22
-2】
(削る)

ヘ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が
、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな
い。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算

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