諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (283 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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2 イについては、別に厚生労働大臣が定める登録者に対し
て指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、⑶及び⑷
について1月につきそれぞれ所定単位数を加算する。
注 イについては、別に厚生労働大臣が定める登録者に対して
指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につきそ
れぞれ所定単位数を加算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十四号の五【参考22-1】
※ 「別に厚生労働大臣が定める登録者」=厚生労働大臣が定
める基準に適合する利用者等第三十八号【参考21-1】
ホ~リ (略)
ヌ 総合マネジメント体制強化加算
注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、
市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った
指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定
小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる
区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次
に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)
1,200単位
⑵ 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)
800単位
ホ~リ (略)
ヌ 総合マネジメント体制強化加算
1,000単位
注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、
市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った
指定小規模多機能型居宅介護事業所が、指定小規模多機能型
居宅介護の質を継続的に管理した場合は、1月につき所定単
位数を加算する。
(新設)
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十六号【参考22-1】
ル~ワ (略)
ル~ワ (略)
カ 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機
能型居宅介護事業所において、利用者に対して指定小規模多
機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従
い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、
次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
(新設)
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