よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別紙1-1
11 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス
計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入
所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算
として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日
常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情があ
る場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単
位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算
定しない。

8 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス
計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入
所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算
として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日
常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情があ
る場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単
位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算
定しない。

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に
対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知
症利用者受入加算として、⑴から⑷までについては1日に
つき120単位を、⑸については1日につき60単位を所定単
位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算
定しない。

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所に
おいて、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介
護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、
⑴から⑷までについては1日につき120単位を、⑸につい
ては1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、
注7を算定している場合は、算定しない。

13 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事
に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短
期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家
族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる
利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所
との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単
位数に加算する。

10 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行
うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指
定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片
道につき184単位を所定単位数に加算する。

14

11

(略)

(削る)

(略)

12 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、
注1及び注6の規定による届出に相当する介護療養施設サ
ービス(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法
律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその
効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前
の法第8条第26項に規定する介護療養施設サービスをいう

49