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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (456 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙6-2
型通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対
応型通所介護を行った場合は、イからハまでにより算定した
単位数の1000分の23に相当する単位数を所定単位数に加算す
る。
2 介護予防小規模多機能型居宅介護費

2 介護予防小規模多機能型居宅介護費

イ~ル (略)

イ~ル (略)

ヲ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定介護予防小規模多機能型
居宅介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多
機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に
従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし
、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定
した単位数の1000分の149に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定
した単位数の1000分の146に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定
した単位数の1000分の134に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからルまでにより算定
した単位数の1000分の106に相当する単位数

ヲ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定介護予防小規模多機能型居宅介
護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型居
宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和
6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加
算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している
場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した
単位数の1000分の102に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定した
単位数の1000分の74に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した
単位数の1000分の41に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(注1の
加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指
定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該

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(新設)