諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (221 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行わ
れた場合は、当該計画が作成された日から起算して180
日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する
。ただし、⑴から⑶までの注7を算定している場合は、
算定しない。
2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に
基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語
聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成され
た日から起算して180日を超えた期間に行われた場合で
あっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であっ
て、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取
を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに
対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
⑻ 経口維持加算
㈠ 経口維持加算(Ⅰ)
400単位
㈡ 経口維持加算(Ⅱ)
100単位
注1 ㈠については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合
する指定介護療養型医療施設において、現に経口により
食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥
が認められる入院患者に対して、医師又は歯科医師の指
示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介
護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の
栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入
院患者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進める
ための経口維持計画を作成している場合であって、当該
計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示
を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等
が医師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管理
栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、1月に
つき所定単位数を加算する。ただし、⑴から⑶までの注
7又は経口移行加算を算定している場合は算定しない。
えん
221