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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (399 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-2
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の33に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二号において準用する第四号【参考22-2】
(削る)

ヘ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事
業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算
定した単位数の1000分の21に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算
定した単位数の1000分の15に相当する単位数

(削る)

ト 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事
業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った
場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の11に
相当する単位数を所定単位数に加算する。

2 介護予防訪問看護費
イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
⑵ 所要時間30分未満の場合

303単位
451単位

2 介護予防訪問看護費
イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
⑵ 所要時間30分未満の場合

399

302単位
450単位