諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (100 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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12~14 (略)
8~10 (略)
ロ 退院時共同指導加算
600単位
注 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定訪
問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療
法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し
、退院時共同指導(病院又は診療所の主治の医師、理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者
の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はそ
の家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導
を共同して行い、その内容を在宅での訪問リハビリテーショ
ン計画に反映させることをいう。)を行った後に、当該者に
対する初回の指定訪問リハビリテーションを行った場合に、
当該退院につき1回に限り、所定単位数を加算する。
(新設)
ハ・ニ (略)
ロ・ハ (略)
5 居宅療養管理指導費
イ
5 居宅療養管理指導費
医師が行う場合
イ
医師が行う場合
⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
515単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
487単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
446単位
⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
299単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
287単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
260単位
⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
514単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
486単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
445単位
⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
298単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
286単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
259単位
注1~5 (略)
注1~5 (略)
ロ 歯科医師が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合
517単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
100
ロ 歯科医師が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合
516単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合