諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (257 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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⑵ 定期巡回サービス費
利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護
看護事業所の訪問介護員等(指定地域密着型サービス基
準第3条の3第1号に規定する訪問介護員等をいう。以
下同じ。)が、定期巡回サービス(指定地域密着型サー
ビス基準第3条の3第1号に規定する定期巡回サービス
をいう。以下同じ。)を行った場合
⑶ 随時訪問サービス費(Ⅰ)
利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護
看護事業所の訪問介護員等が、随時訪問サービス(指定
地域密着型サービス基準第3条の3第3号に規定する随
時訪問サービスをいう。以下同じ。)を行った場合
⑷ 随時訪問サービス費(Ⅱ)
次のいずれかに該当する場合において、1人の利用者
に対して2人の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業所の訪問介護員等により随時訪問サービスを行うこ
とについて利用者又はその家族等の同意を得て、随時訪
問サービスを行った場合
㈠ 利用者の身体的理由により1人の訪問介護員等によ
る介護が困難と認められる場合
㈡ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認め
られる場合
㈢ 長期間にわたり定期巡回サービス又は随時訪問サー
ビスを提供していない利用者からの通報を受けて、随
時訪問サービスを行う場合
㈣ その他利用者の状況等から判断して、㈠から㈢まで
のいずれかに準ずると認められる場合
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)