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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (397 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別表























別紙5-2

別表
指定介護予防サービス介護給付費単位数表

指定介護予防サービス介護給付費単位数表

1 介護予防訪問入浴介護費

1 介護予防訪問入浴介護費

イ~ニ (略)

イ~ニ (略)

ホ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介
護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を
行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず
れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ
の他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定
した単位数の1000分の100に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定
した単位数の1000分の94に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定
した単位数の1000分の79に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定
した単位数の1000分の63に相当する単位数

ホ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業
所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日まで
の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、
次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の58に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の42に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の23に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った指定介護予防訪問入浴介護事業所(注1の加算を

397

(新設)