諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (132 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
㈤ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
㈥ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
㈦ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
㈧ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
㈨ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
㈩ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十一号において準用する第三十九号【参考22-2
】
(削る)
⒄ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
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