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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス基準第194条第1
項に規定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。)にお
いて、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス基準第193条に規定
する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。)を行った場合に、現
に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定福祉用具貸与事
業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数(1
単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)
とする。ただし、1月当たりの平均貸与件数が100件以上となっ
たことのある福祉用具に係る指定福祉用具貸与については、別に
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与の基準を満たさない指定福祉
用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。
注1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス基準第194条第1
項に規定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。)にお
いて、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス基準第193条に規定
する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。)を行った場合に、現
に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定福祉用具貸与事
業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数(1
単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)
とする。ただし、1月当たりの平均貸与件数が100件以上となっ
たことのある福祉用具に係る指定福祉用具貸与については、別に
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与の基準を満たさない指定福祉
用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。
(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十四号の四【参考22-1】
2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十四号の五【参考22-1】
3~7 (略)

注1~5 (略)

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