諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (60 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十九号の七において準用する第三十七号の三【参
考22-1】
⑼ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所
療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠~㈢ (略)
⑺ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が
、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定
単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を
算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
⑽ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理
組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護
事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日
までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算定し
た単位数の1000分の26に相当する単位数
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算定し
た単位数の1000分の19に相当する単位数
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算定し
た単位数の1000分の10に相当する単位数
⑻ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に
届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、
指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる
区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位
数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか
の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
⑾ 介護職員等特定処遇改善加算
⑼ 介護職員等特定処遇改善加算
60
㈠~㈢ (略)
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定し
た単位数の1000分の26に相当する単位数
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定し
た単位数の1000分の19に相当する単位数
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑺までにより算定し
た単位数の1000分の10に相当する単位数