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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合
する指定短期入所療養介護事業所において行われている
こと。
⑹ 特定診療費
注 利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要
な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った
場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて
得た額を算定する。
⑺ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が
、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定
単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を
算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22単位
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
18単位
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
6単位
⑻ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に
届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、
指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる
区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位
数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか
の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定し
た単位数の1000分の26に相当する単位数
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定し

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