諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (512 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要
な指導を行った場合に、所定単位数を算定する。
7
薬剤管理指導
350単位
7
注1 指定短期入所療養介護事業所設又は指定介護予防短期入所
療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する
方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式に
よる届出を行ったものにおいて、指定短期入所療養介護又は
指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者に対して
、投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に、週1回
に限り、月に4回を限度として所定単位数を算定する。
2
8
2
220単位
290単位
350単位
注1 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又
は指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府
県知事に届け出たものにおいて、指定短期入所療養介護(老
人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)、
指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟にお
いて行われるものを除く。)又は指定介護予防短期入所療養
介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除
く。)を受けている利用者又は入院患者に対して、投薬又は
注射及び薬学的管理指導を行った場合に、週1回に限り、月
に4回を限度として所定単位数を算定する。
(略)
医学情報提供
イ 医学情報提供(Ⅰ)
ロ 医学情報提供(Ⅱ)
薬剤管理指導
(略)
8 医学情報提供
イ 医学情報提供(Ⅰ)
ロ 医学情報提供(Ⅱ)
注1 イについては、診療所である指定短期入所療養介護事業所
若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期
入所療養介護若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受け
ている利用者の退所時に、診療に基づき、別の診療所での診
療の必要を認め、別の診療所に対して、当該利用者の同意を
得て、当該利用者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者
の紹介を行った場合又は病院である指定短期入所療養介護事
業所若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定
短期入所療養介護若しくは指定介護予防短期入所療養介護を
受けている利用者の退所時に、診療に基づき、別の病院での
診療の必要を認め、別の病院に対して、当該利用者の同意を
得て、当該利用者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者
の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。
512
220単位
290単位
注1 イについては、診療所である指定短期入所療養介護事業所
、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護予防短期入所療
養介護事業所が、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患
療養病棟において行われるものを除く。)、指定介護療養施
設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるも
のを除く。)若しくは指定介護予防短期入所療養介護(老人
性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)を受
けている利用者若しくは入院患者の退所時若しくは退院時に
、診療に基づき、別の診療所での診療の必要を認め、別の診
療所に対して、当該利用者若しくは入院患者の同意を得て、
当該利用者若しくは入院患者の診療状況を示す文書を添えて
当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合又は病院で
ある指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設