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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (512 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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参考4
して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要
な指導を行った場合に、所定単位数を算定する。


薬剤管理指導

350単位



注1 指定短期入所療養介護事業所設又は指定介護予防短期入所
療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する
方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式に
よる届出を行ったものにおいて、指定短期入所療養介護又は
指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者に対して
、投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に、週1回
に限り、月に4回を限度として所定単位数を算定する。





220単位
290単位

350単位

注1 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又
は指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府
県知事に届け出たものにおいて、指定短期入所療養介護(老
人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)、
指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟にお
いて行われるものを除く。)又は指定介護予防短期入所療養
介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除
く。)を受けている利用者又は入院患者に対して、投薬又は
注射及び薬学的管理指導を行った場合に、週1回に限り、月
に4回を限度として所定単位数を算定する。

(略)

医学情報提供
イ 医学情報提供(Ⅰ)
ロ 医学情報提供(Ⅱ)

薬剤管理指導

(略)

8 医学情報提供
イ 医学情報提供(Ⅰ)
ロ 医学情報提供(Ⅱ)

注1 イについては、診療所である指定短期入所療養介護事業所
若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期
入所療養介護若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受け
ている利用者の退所時に、診療に基づき、別の診療所での診
療の必要を認め、別の診療所に対して、当該利用者の同意を
得て、当該利用者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者
の紹介を行った場合又は病院である指定短期入所療養介護事
業所若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定
短期入所療養介護若しくは指定介護予防短期入所療養介護を
受けている利用者の退所時に、診療に基づき、別の病院での
診療の必要を認め、別の病院に対して、当該利用者の同意を
得て、当該利用者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者
の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。

512

220単位
290単位

注1 イについては、診療所である指定短期入所療養介護事業所
、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護予防短期入所療
養介護事業所が、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患
療養病棟において行われるものを除く。)、指定介護療養施
設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるも
のを除く。)若しくは指定介護予防短期入所療養介護(老人
性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)を受
けている利用者若しくは入院患者の退所時若しくは退院時に
、診療に基づき、別の診療所での診療の必要を認め、別の診
療所に対して、当該利用者若しくは入院患者の同意を得て、
当該利用者若しくは入院患者の診療状況を示す文書を添えて
当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合又は病院で
ある指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設