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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (607 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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参考 15-2
注1から注13まで、注15から注17まで並びにハからトまでにつ
いては、適用しない。


指定介護予防訪問リハビリテーション(1回につき)


の注1から注10まで、注12及び注13並びにハからヘまでについ
ては、適用しない。


(略)



ロ 介護予防訪問リハビリテーション費のイの注1から注9まで
及び注11から注13まで並びにロ及びハについては、適用しない



指定介護予防通所リハビリテーション(1月につき)


指定介護予防訪問リハビリテーション(1回につき)
(略)

ロ 介護予防訪問リハビリテーション費のイの注1から注6まで
及び注8から注10まで並びにロ及びハについては、適用しない



(略)



指定介護予防通所リハビリテーション(1月につき)
(略)

(削る)

ロ 介護予防通所リハビリテーション費のロの運動器機能向上サ
ービス(ホにおいて「運動器機能向上サービス」という。)を
行った場合は、運動器機能向上加算として、1月につき203単
位を加算する。

ロ 介護予防通所リハビリテーション費のニの栄養改善サービス
(ニにおいて「栄養改善サービス」という。)を行った場合は
、栄養改善加算として、1月につき180単位を加算する。

ハ 介護予防通所リハビリテーション費のニの栄養改善サービス
(ホにおいて「栄養改善サービス」という。)を行った場合は
、栄養改善加算として、1月につき180単位を加算する。

くう

くう

ハ 介護予防通所リハビリテーション費のヘの口腔機能向上サー
ビス(ニにおいて「口腔機能向上サービス」という。)を行っ
た場合は、口腔機能向上加算として、1月につき135単位を加
算する。

ニ 介護予防通所リハビリテーション費のヘの口腔機能向上サー
ビス(ホにおいて「口腔機能向上サービス」という。)を行っ
た場合は、口腔機能向上加算として、1月につき135単位を加
算する。

ニ 一体的サービス提供加算
480単位
注 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95
号)第109号に適合しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテー
ション事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔
機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所
定単位数を加算する。ただし、ロ又はハを算定している場合
は、算定しない。

ホ 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号
)第109号に適合しているものとして、都道府県知事に届け出
た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対
し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能
向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、1月に
つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、運動
器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定し
ている場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる
その他の加算は算定しない。

くう

くう

くう

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くう

くう

くう