諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (262 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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に対して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院
の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要
な指導を行い、その内容を提供することをいう。以下同じ。
)を行った後、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初
回の訪問看護サービスを行った場合に、退院時共同指導加算
として、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要と
する利用者については2回)に限り、所定単位数を加算する
。
、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師そ
の他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、
その内容を文書により提供することをいう。以下同じ。)を
行った後、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の
訪問看護サービスを行った場合に、退院時共同指導加算とし
て、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする
利用者については2回)に限り、所定単位数を加算する。
ヘ 総合マネジメント体制強化加算
注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合
しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ
り、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用
者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げ
る所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加
算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算
は算定しない。
⑴ 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)
1,200単位
⑵ 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)
800単位
ホ 総合マネジメント体制強化加算
1,000単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・
随時対応型訪問介護看護事業所が、指定定期巡回・随時対応
型訪問介護看護の質を継続的に管理した場合は、1月につき
所定単位数を加算する。
(新設)
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十六号【参考22-1】
ト 生活機能向上連携加算
⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
100単位
⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
200単位
注1 ⑴について、計画作成責任者(指定地域密着型サービス
基準第3条の4第1項に規定する計画作成責任者をいう。
注2において同じ。)が、指定訪問リハビリテーション事
業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サ
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ヘ 生活機能向上連携加算
⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
100単位
⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
200単位
注1 ⑴について、計画作成責任者(指定地域密着型サービス
基準第3条の4第1項に規定する計画作成責任者をいう。
注2において同じ。)が、指定訪問リハビリテーション事
業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サ