諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (92 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算
する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算
定した単位数の1000分の21に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算
定した単位数の1000分の15に相当する単位数
(削る)
チ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、
利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、イからホ
までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を
所定単位数に加算する。
3 訪問看護費
3 訪問看護費
イ 指定訪問看護ステーションの場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
314単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
471単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
823単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
1,128単位
⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合
(1回につき)
294単位
ロ 病院又は診療所の場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
266単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
399単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
574単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
844単位
ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指
定訪問看護を行う場合
2,961単位
注1・2 (略)
イ 指定訪問看護ステーションの場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
313単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
470単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
821単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
1,125単位
⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合
(1回につき)
293単位
ロ 病院又は診療所の場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
265単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
398単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
573単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
842単位
ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指
定訪問看護を行う場合
2,954単位
注1・2 (略)
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