諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (412 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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る基準第百六号の四【参考22-2】
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百六号の五【参考22-2】
4~9 (略)
2~7 (略)
10 利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める要件を満た
さない場合であって、指定介護予防通所リハビリテーショ
ンの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超え
て指定介護予防通所リハビリテーションを行うときは、1
月につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。
⑴ 要支援1
120単位
⑵ 要支援2
240単位
8 利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション
の利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて
指定介護予防通所リハビリテーションを行う場合は、1月
につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。
ロ 退院時共同指導加算
600単位
注 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定介
護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士
、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンス
に参加し、退院時共同指導(病院又は診療所の主治の医師、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間
で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該
者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必
要な指導を共同して行い、その内容を在宅での介護予防通所
リハビリテーション計画に反映させることをいう。)を行っ
た後に、当該者に対する初回の指定介護予防通所リハビリテ
ーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定
単位数を加算する。
ロ 運動器機能向上加算
225単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電
子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し
、老健局長が定める様式による届出を行って、利用者の運動
器の機能向上を目的として個別的に実施されるリハビリテー
ションであって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資す
ると認められるもの(以下この注及びトにおいて「運動器機
能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所
定単位数を加算する。
イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1名以上配置
していること。
ロ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、医師、理
学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員
その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成
していること。
ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い医師又は医師の
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⑴ 要支援1
⑵ 要支援2
20単位
40単位