諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (256 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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看護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び
運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下
「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の2
に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をい
う。以下同じ。)を行う指定定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の
4に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事
業所をいう。以下同じ。)の定期巡回・随時対応型訪問
介護看護従業者(同条に規定する定期巡回・随時対応型
訪問介護看護従業者をいう。以下同じ。)が、利用者に
対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(連携型
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着
型サービス基準第3条の41に規定する連携型指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)及び
夜間にのみ行うものを除く。以下この注及び注2におい
て同じ。)を行った場合(訪問看護サービス(指定地域
密着型サービス基準第3条の3第4号に規定する訪問看
護サービスをいう。以下この号において同じ。)を行っ
た場合を除く。)に、利用者の要介護状態区分に応じて
、1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。
看護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び
運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下
「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の2
に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をい
う。以下同じ。)を行う指定定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の
4に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事
業所をいう。以下同じ。)の定期巡回・随時対応型訪問
介護看護従業者(同条に規定する定期巡回・随時対応型
訪問介護看護従業者をいう。以下同じ。)が、利用者に
対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(連携型
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着
型サービス基準第3条の41に規定する連携型指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)を除
く。以下この注及び注2において同じ。)を行った場合
(訪問看護サービス(指定地域密着型サービス基準第3
条の3第4号に規定する訪問看護サービスをいう。以下
この号において同じ。)を行った場合を除く。)に、利
用者の要介護状態区分に応じて、1月につきそれぞれ所
定単位数を算定する。
2・3 (略)
2・3 (略)
4 ハについては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が、利
用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(夜
間にのみ行うものに限る。)を行った場合に、次に掲げる
区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。
⑴ 基本夜間訪問サービス費
利用者に対して、オペレーター(指定地域密着型サー
ビス基準第3条の4第1号に規定するオペレーターをい
う。)に通報できる端末機器を配布し、利用者からの通
報を受けることができる体制を整備している場合
(新設)
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