諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (104 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。
)の介護福祉施設サービスのチ、介護保健施設サービスの
リ若しくは介護医療院サービスのヲに規定する厚生労働大
臣が定める基準に定める管理栄養士の員数を超えて管理栄
養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配
置しているものに限る。)又は栄養士会が運営する栄養ケ
ア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士が、
計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当
該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は
助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住
する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導
事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管理指導を
行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限
度として、所定単位数を算定する。ただし、当該利用者の
計画的な医学的管理を行っている医師が、当該利用者の急
性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある
旨の特別の指示を行った場合に、当該利用者を訪問し、栄
養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行ったときは、
その指示の日から30日間に限って、1月に2回を超えて、
2回を限度として、所定単位数を算定する。
位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」
という。)の介護福祉施設サービスのチ、介護保健施設サ
ービスのリ若しくは介護医療院サービスのヲに規定する厚
生労働大臣が定める基準に定める管理栄養士の員数を超え
て管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1
名以上配置しているものに限る。)又は栄養士会が運営す
る栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄
養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基
づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び
指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用
者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養
管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管
理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に
2回を限度として、所定単位数を算定する。
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
ホ 歯科衛生士等が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合
362単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
326単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合
295単位
ホ 歯科衛生士等が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合
361単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
325単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合
294単位
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、次に
掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事
業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定す
る指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注
注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し
て、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管
理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号
に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この
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