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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (404 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-2
定しない。


(略)



くう

ヘ 口腔連携強化加算
50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予
くう
防訪問看護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施
した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び
介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行った
くう
ときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単
位数を加算する。

(略)

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百四号の二において準用する第九号の二【参考22-
2】


(略)



(略)

3 介護予防訪問リハビリテーション費
イ 介護予防訪問リハビリテーション費(1回につき) 298単位

3 介護予防訪問リハビリテーション費
イ 介護予防訪問リハビリテーション費(1回につき) 307単位

注1 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビ
リテーション事業所(指定介護予防サービス基準第79条第
1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業
所をいう。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士又は言
語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている当該事業所
の医師の指示に基づき、指定介護予防訪問リハビリテーシ
ョン(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介
護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)を行
った場合は、所定単位数を算定する。なお、指定介護予防
訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士
又は言語聴覚士が、当該指定介護予防訪問リハビリテーシ
ョン事業所の医師が診療を行っていない利用者であって、
別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに対して指

注1 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビ
リテーション事業所(指定介護予防サービス基準第79条第
1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業
所をいう。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士又は言
語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている当該事業所
の医師の指示に基づき、指定介護予防訪問リハビリテーシ
ョン(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介
護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)を行
った場合に算定する。

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