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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (192 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための
会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行う
ための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であ
って、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受け
た管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合に
あっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、
医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を
行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から
6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算す
る。ただし、⑴から⑷までの注9、経口移行加算又は経
口維持加算を算定している場合は、算定しない。
2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示
した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管
理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超え
た期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等
が可能な入所者であって、医師の指示に基づき継続して
栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該
加算を算定できるものとする。
⑻ 経口移行加算
28単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療
養型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯
科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の
職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取してい
る入院患者ごとに経口による食事の摂取を進めるための
経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に
従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による
栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行わ
れた場合は、当該計画が作成された日から起算して180
日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する
。ただし、⑴から⑷までの注9を算定している場合は算
定しない。

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