諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (61 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介
護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行っ
た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位
数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか
の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事
に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し
、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げ
る区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する
。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合
においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより
算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより
算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十一号の二【参考22-1】
⑿ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介
護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行っ
た場合は、⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の
5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
ニ
削除
⑽ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事
に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し
、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑺までに
より算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定
単位数に加算する。
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療
養介護費
⑴ 認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
㈠ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
ⅰ 要介護1
1,042単位
ⅱ 要介護2
1,108単位
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