諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (195 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養
型医療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合し
ている場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する
。
イ 入院患者の家族との連絡調整を行っていること。
ロ 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に
対して、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提
供、退院後の居宅サービスの利用に関する調整を行って
いること。
⒀ 特定診療費
注 入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等の
うち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定
めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位
数に10円を乗じて得た額を算定する。
⒁ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別
に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行
った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次
に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいず
れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ
の他の加算は算定しない。
⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
3単位
⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
4単位
⒂ 認知症行動・心理症状緊急対応加算
200単位
注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在
宅での生活が困難であり、緊急に入院することが適当であ
ると判断した者に対し、指定介護療養施設サービスを行っ
た場合は、入院した日から起算して7日を限度として、1
日につき所定単位数を加算する。
⒃ 排せつ支援加算
100単位
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