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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (323 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-2
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が
、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな
い。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算
定した単位数の1000分の63に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算
定した単位数の1000分の42に相当する単位数
(削る)

ト 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が
、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、
イからニまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する
単位数を所定単位数に加算する。

2の2 地域密着型通所介護費

2の2 地域密着型通所介護費

イ~ニ (略)

イ~ニ (略)

ホ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業
所が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加
算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

ホ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が、
利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、当
該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

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