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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定したときに、入
所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。た
だし、イ及びロの注8を算定している場合は、算定しない。

の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該
指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の
管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した
場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加
算する。ただし、イ及びロの注6を算定している場合は、算
定しない。

※ 「別に厚生労働大臣が定める特別食」=厚生労働大臣が定
める基準に適合する利用者等第五十九号の二【参考21―1】
ヘ 退所時等相談援助加算
⑴~⑷ (略)
⑸ 退所時情報提供加算

250単位

注1~4 (略)
5 ⑸については、入所者が退所し、医療機関に入院する場
合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を
得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供し
た上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人に
つき1回に限り算定する。

ホ 退所時等相談援助加算
⑴~⑷ (略)
(新設)
注1~4 (略)
(新設)

ト 協力医療機関連携加算
注 指定介護老人福祉施設において、協力医療機関(指定介護
老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第1
項本文に規定する協力医療機関をいう。)との間で、入所者
の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を
定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月
につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
⑴ 当該協力医療機関が、指定介護老人福祉施設の人員、設
備及び運営に関する基準第28条第1号から第3号までに規
定する要件を満たしている場合
50単位
⑵ ⑴以外の場合
5単位

(新設)

チ 栄養マネジメント強化加算
11単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電

ヘ 栄養マネジメント強化加算
11単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電

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