諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (373 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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12
(略)
10
くう
⑶ 口腔連携強化加算
50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔の健康
状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て
、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結
果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、
1月に1回に限り所定単位数を加算する。
(略)
(新設)
くう
くう
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十七条の六において準用する第三十九号の六【参
考22―1】
⑷ 療養食加算
8単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、
電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行い、当該基準
による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事
業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したとき
は、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する
。
イ~ハ (略)
⑶ 療養食加算
8単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都
道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指
定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣
が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度
として、所定単位数を加算する。
⑸ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働
大臣が定める者に対して、専門的な認知症ケアを行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げ
る所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの
⑷ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護
事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して、
専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に
おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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イ~ハ (略)