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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
者をその居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施
設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度と
して所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。
ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、
注13に掲げる単位数を算定する場合は算定しない。

者をその居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施
設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度と
して所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。
ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、
注11に掲げる単位数を算定する場合は算定しない。

15・16 (略)

13・14 (略)

17 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事
に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老
人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適
合する入所者については、ターミナルケア加算として、イ
⑴及び⑷並びにロ⑴及び⑷について、死亡日以前31日以上
45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日
以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の
前日及び前々日については1日につき910単位を、死亡日
については1日につき1,900単位を死亡月に所定単位数に
加算し、イ⑵及び⑶並びにロ⑵及び⑶について、死亡日以
前31日以上45日以下については1日につき80単位を、死亡
日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を
、死亡日の前日及び前々日については1日につき850単位
を、死亡日については1日につき1,700単位を死亡月に所
定単位数に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡
日までの間は、算定しない。

15 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事
に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老
人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適
合する入所者については、ターミナルケア加算として、イ
⑴及び⑷並びにロ⑴及び⑷について、死亡日以前31日以上
45日以下については1日につき80単位を、死亡日以前4日
以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の
前日及び前々日については1日につき820単位を、死亡日
については1日につき1,650単位を死亡月に所定単位数に
加算し、イ⑵及び⑶並びにロ⑵及び⑶について、死亡日以
前31日以上45日以下については1日につき80単位を、死亡
日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を
、死亡日の前日及び前々日については1日につき850単位
を、死亡日については1日につき1,700単位を死亡月に所
定単位数に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡
日までの間は、算定しない。

18・19 (略)

16・17 (略)

20 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅰ)
及び(ⅲ)並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニ
ット型介護保健施設サービス費(ⅰ)及び(ⅲ)について、別に厚
生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報
処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老
健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設
については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、
1日につき51単位を、介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保

18 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅰ)
及び(ⅲ)並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニ
ット型介護保健施設サービス費(ⅰ)及び(ⅲ)について、別に厚
生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知
事に届け出た介護老人保健施設については、在宅復帰・在
宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、1日につき34単位を、介護
保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)及び(ⅳ)
並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型

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