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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (420 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-2
においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算
定した単位数の1000分の75に相当する単位数
㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算
定した単位数の1000分の71に相当する単位数
㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算
定した単位数の1000分の54に相当する単位数
㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑼までにより算
定した単位数の1000分の44に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定め
る基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施
しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法
により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式に
よる届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所
(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者
に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は
、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所
定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加
算を算定している場合においては、次に掲げるその他の
加算は算定しない。
㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の67に相当する単位数
㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
㈤ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の57に相当する単位数

420

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
しない。
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算定し
た単位数の1000分の39に相当する単位数
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算定し
た単位数の1000分の29に相当する単位数
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算定し
た単位数の1000分の16に相当する単位数

(新設)