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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (210 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
て都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入
院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定
単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を
算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22単位
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
18単位
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
6単位
⒄ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に
届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指
定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げ
る区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単
位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ
かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその
他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⒃までにより算定し
た単位数の1000分の26に相当する単位数
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⒃までにより算定し
た単位数の1000分の19に相当する単位数
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⒃までにより算定し
た単位数の1000分の10に相当する単位数
⒅ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事
に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、
指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲
げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す
る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

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