諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (187 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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療養型医療施設について、病院療養病床療養環境減算とし
て、1日につき25単位を所定単位数から減算する。
6 医師の配置について、医療法施行規則(昭和23年厚生省
令第50号)第49条の規定が適用されている病院については
、1日につき12単位を所定単位数から減算する。
7 令和6年4月1日までの介護医療院等への移行等に関す
る計画を、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの
半期ごとに都道府県知事に届け出ていない場合は、移行計
画未提出減算として、当該半期経過後6月の期間、1日に
つき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位
数から減算する。
8 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安
全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単
位数から減算する。
9 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満
たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算
する。
10 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に
関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指
定介護療養型医療施設については、当該基準に掲げる区分
に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算
する。
イ 夜間勤務等看護(Ⅰ)
23単位
ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ)
14単位
ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ)
14単位
ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ)
7単位
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設におい
て、若年性認知症患者(介護保険法施行令第2条第6号に
規定する初老期における認知症によって要介護者となった
入院患者をいう。以下同じ。)に対して指定介護療養施設
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