諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する
。
3
(略)
3
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身
体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
(略)
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十九号の三の二【参考22-1】
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十九号の三の三【参考22-1】
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十九号の三の四【参考22-1】
7・8 (略)
4・5 (略)
9 ⑴から⑷までについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤
を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、
電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期
入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に
従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算す
る。
イ~ニ (略)
10 (略)
6 ⑴から⑷までについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤
を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都
道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所につい
ては、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げ
る単位数を所定単位数に加算する。
48
イ~ニ (略)
7 (略)