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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (371 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-1
a 要支援1
634単位
b 要支援2
793単位
㈣ 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
a 要支援1
616単位
b 要支援2
775単位
㈤ 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
a 要支援1
643単位
b 要支援2
804単位
㈥ 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
a 要支援1
634単位
b 要支援2
793単位
注1 診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であ
って、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都
道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行
ったものにおける当該届出に係る病室において、指定介護
予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲
げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分
に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定
単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大
臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定
めるところにより算定する。


(略)

a 要支援1
621単位
b 要支援2
777単位
㈣ 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
a 要支援1
603単位
b 要支援2
759単位
㈤ 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
a 要支援1
630単位
b 要支援2
787単位
㈥ 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
a 要支援1
621単位
b 要支援2
777単位
注1 診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であ
って、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出
に係る病室において、指定介護予防短期入所療養介護を行
った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働
大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状
態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし
、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する
場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する



3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身
体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(略)

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十七号の三の二【参考22-1】
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

371

(新設)