諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (413 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士若し
くは看護職員が運動器機能向上サービスを行っているとと
もに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること
。
ニ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に
評価していること。
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護
予防通所リハビリテーション事業所であること。
ハ~ヘ (略)
ハ~ヘ (略)
ト 一体的サービス提供加算
480単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予
防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、栄養改
善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場
合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、ニ又はヘ
を算定している場合は、算定しない。
ト 選択的サービス複数実施加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予
防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、運動器
機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サー
ビスのうち複数のサービスを実施した場合に、1月につき次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、この場合
において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上サービス
、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを算定してい
る場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げる
いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる
その他の加算は算定しない。
くう
くう
くう
(削る)
(削る)
⑴
⑵
選択的サービス複数実施加算( Ⅰ )
選択的サービス複数実施加算( Ⅱ )
480単位
700単位
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百九号【参考22-2】
(削る)
チ 事業所評価加算
120単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予
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