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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (511 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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参考4
定介護予防短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟に
おいて行われるものを除く。)を行う場合に、所定単位数を
算定する。




個室又は2人部屋において、後天性免疫不全症候群の病原
体に感染している利用者に対して、指定短期入所療養介護又
は指定介護予防短期入所療養介護を行う場合は、所定単位数
に個室の場合にあっては1日につき300単位、2人部屋の場
合にあっては1日につき150単位を加算する。

かいよう

重症皮膚潰瘍管理指導(1日につき)

18単位

2 個室又は2人部屋において、後天性免疫不全症候群の病原
体に感染している利用者又は入院患者に対して、指定短期入
所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるも
のを除く。)、指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾
患療養病棟において行われるものを除く。)又は指定介護予
防短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行
われるものを除く。)を行う場合は、所定単位数に個室の場
合にあっては1日につき300単位、2人部屋の場合にあって
は1日につき150単位を加算する。


注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。
以下同じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機
とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法
であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労
働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報
が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届
出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用そ
の他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する
方法」という。)により、都道府県知事(地方自治法(昭和22
年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都
市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「
中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。
以下同じ。)に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」
という。)が定める様式による届出を行った指定短期入所療養
介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において
、指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護を
受けている利用者であって重症皮膚潰瘍を有しているものに対
かいよう

511

かいよう

重症皮膚潰瘍管理指導(1日につき)

18単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条
の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法
第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあ
っては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た
指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指
定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療
養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除
く。)、指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病
棟において行われるものを除く。)又は指定介護予防短期入所
療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを
除く。)を受けている利用者又は入院患者であって重症皮膚
潰瘍を有しているものに対して、計画的な医学的管理を継続し
て行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、所定単位数
を算定する。
かいよう