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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (211 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⒃までにより
算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⒃までにより
算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
⒆ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事
に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、
指定介護療養施設サービスを行った場合は、⑴から⒃まで
により算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所
定単位数に加算する。
ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施
設サービス
⑴ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
㈠ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
ⅰ 要介護1
986単位
ⅱ 要介護2
1,050単位
ⅲ 要介護3
1,114単位
ⅳ 要介護4
1,179単位
ⅴ 要介護5
1,244単位
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
ⅰ 要介護1
1,091単位
ⅱ 要介護2
1,157単位
ⅲ 要介護3
1,221単位
ⅳ 要介護4
1,286単位
ⅴ 要介護5
1,350単位
㈡ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
ⅰ 要介護1
930単位

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