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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-2
該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引
き続き加算することができる。
5 イ⑴及びロ⑴について、指定居宅サービス基準第111条
に規定する配置基準を超えて、理学療法士、作業療法士又
は言語聴覚士を専従かつ常勤で2名以上配置している事業
所については、1日につき30単位を所定単位数に加算する


、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り
、引き続き加算することができる。
3 イ⑴、ロ⑴及びハ⑴について、指定居宅サービス基準第
111条に規定する配置基準を超えて、理学療法士、作業療
法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で2名以上配置してい
る事業所については、1日につき30単位を所定単位数に加
算する。

6~9 (略)

4~7 (略)

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的に
リハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテー
ションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、
1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。さ
らに、通所リハビリテーション計画について、指定通所リ
ハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対
して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単
位を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定
している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
せず、注15又は注18⑴若しくは⑵㈡を算定している場合は
、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)は算定しない。

8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的に
リハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテー
ションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、
1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ リハビリテーションマネジメント加算(イ)
⑴・⑵ (略)
ロ リハビリテーションマネジメント加算(ロ)
⑴・⑵ (略)
ハ リハビリテーションマネジメント加算(ハ)
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族
に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算
して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理

イ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ
⑴・⑵ (略)
ロ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ
⑴・⑵ (略)
ハ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族
に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算
して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理

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