諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (131 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老
健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療
養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護
を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲
げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に
掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⒂までにより算
定した単位数の1000分の51に相当する単位数
㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⒂までにより算
定した単位数の1000分の47に相当する単位数
㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⒂までにより算
定した単位数の1000分の36に相当する単位数
㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⒂までにより算
定した単位数の1000分の29に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定め
る基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施
しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法
により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式に
よる届出を行った指定短期入所療養介護事業所(注1の
加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、
指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げ
る区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す
る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している
場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない
。
㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
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の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理
組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護
事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日
までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⒂までにより算定し
た単位数の1000分の26に相当する単位数
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⒂までにより算定し
た単位数の1000分の19に相当する単位数
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⒂までにより算定し
た単位数の1000分の10に相当する単位数
(新設)