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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (348 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-1
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所生活介護事業所において、外部との連携
により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別
機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分
に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個
別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度と
して、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず
れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ
の他の加算は算定しない。また、注10を算定している場合
、イは算定せず、ロは1月につき100単位を所定単位数に
算定する。
イ・ロ (略)

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所生活介護事業所において、外部との連携
により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別
機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分
に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個
別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度と
して、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず
れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ
の他の加算は算定しない。また、注7を算定している場合
、イは算定せず、ロは1月につき100単位を所定単位数に
算定する。
イ・ロ (略)

9 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士
、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん
摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びき
ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資
格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機
能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下こ
の注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置
しているもの(利用者の数(指定介護予防サービス基準第
129条第2項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入所
生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所であ
る指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用
者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人
ホーム又は指定介護予防サービス基準第132条第4項に規
定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下
この注において同じ。)が100を超える指定介護予防短期
入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職

6 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士
、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん
摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びき
ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資
格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機
能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下こ
の注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置
しているもの(利用者の数(指定介護予防サービス基準第
129条第2項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入所
生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所であ
る指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用
者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人
ホーム又は指定介護予防サービス基準第132条第4項に規
定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下
この注において同じ。)が100を超える指定介護予防短期
入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職

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