諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (158 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福
祉施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して
実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につ
き所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8を算定し
ている場合は、算定しない。
子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福
祉施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して
実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につ
き所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注6を算定し
ている場合は、算定しない。
リ 経口移行加算
28単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人
福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師
、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者
が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ご
とに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を
作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示
を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴
覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画
が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1
日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8
を算定している場合は、算定しない。
2 (略)
ト 経口移行加算
28単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人
福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師
、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者
が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ご
とに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を
作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示
を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴
覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画
が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1
日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注6
を算定している場合は、算定しない。
2 (略)
ヌ 経口維持加算
⑴ 経口維持加算(Ⅰ)
400単位
⑵ 経口維持加算(Ⅱ)
100単位
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合す
る指定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を
えん
摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認めら
れる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、
医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員そ
の他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするため
の食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口によ
る継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成
している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医
チ 経口維持加算
⑴ 経口維持加算(Ⅰ)
400単位
⑵ 経口維持加算(Ⅱ)
100単位
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合す
る指定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を
えん
摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認めら
れる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、
医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員そ
の他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするため
の食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口によ
る継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成
している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医
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