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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (247 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-2
掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す
る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合
においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからマまでにより算
定した単位数の1000分の21に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからマまでにより算
定した単位数の1000分の17に相当する単位数
(削る)

コ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が
、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、
イからマまでにより算定した単位数の1000分の8に相当す
る単位数を所定単位数に加算する。

3 (略)
4 介護医療院サービス

3 (略)
4 介護医療院サービス

イ~ケ (略)

イ~ケ (略)

フ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に
対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲
げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す
る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

フ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し、
介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所
定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を
算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算
定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからケまでにより算定した
単位数の1000分の26に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからケまでにより算定した

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからケまでにより算定
した単位数の1000分の51に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからケまでにより算定

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